


外壁リフォーム専門店のわたしたちの本当の仕事は、「幸せ家族応援」業です。
「塗り替えリフォームって、こんなに美しいものなのね。」
「塗り替えリフォームって、こんなに気持ちがいいものなのね。」
「塗り替えリフォームをしてから、家族が明るくなったわ。」
「塗り替えリフォームをしてから、お宅の奥様も、輝いて見えるわね。」
このような結果を、あなた様に提供するのが、私たち・専門店の「リフォーム」なのです。
具体的には、次のような安心サポート制度をご用意しております。
リフォーム業、特に塗装業には無理な契約・押し売りがつきものと思われております。
現実、それにより不愉快な想いを抱かれる方が後を絶ちません。
そのためにも、私たちは地元専門店のメンツに掛けて、「お客様が当社施工内容に御満足されなければ、施工費は全額100%返金させていただきます。」という保証をとっております。
塗り替えリフォームをされたお客様に保証書を発行いたします。
保証期間内は、巡回サービスを実施させていただいております。
これは、「お金をもらったら最後、リフォーム後は一切連絡なし!」という業者との決別です。
私たちの使命は「リフォーム業」を通して、地元の住宅と家族を明るく、暖かくすることです。
「奥様がさらに輝く秘訣」「快適生活の知恵」「安心リフォーム」「くらしのヒント」や、ちょっとした雑談の種になるような、ハッピー情報法満載の情報誌です。
あなたの夢、かなえることを私たち、お約束いたします。
口ではうまく言えませんが、私たちは、リフォーム工事に自信があります。
だからこそ「値段が安ければ、リフォームなんてどこだって同じ……。」という単なる「工事・作業」からは一線を画しております。私たちが行うのは「仕事」です。
プロとしてのメンツにかけた実用性の保証と、美しさを表現する芸術家としての一面を持って、喜びをつくり続けております。
それは、職人としての喜びでもあり、それが人生でもあるからです。
ぜひ、私たちをお試しください。あなたに、損はさせませんから。
あなた(消費者)が事業者と結んだ契約(消費者契約)の際、
契約に関するトラブルを解消するため、民事ルールとしての【消費者契約法】が平成12年4月28日に成立し、平成13年4月1日から施工されました。
あなたは、以下の不適切な行為によって結んだ契約を取り消すことができます。

| 不実告知 | 事業者が重要事項について「事実と違う」ことを言った。 | 取り消しできる期間は「これは、おかしいな?」と、気がついた時。 又は、困惑行為の時から6ヶ月。 契約の時から5年です。 |
|---|---|---|
| 断定的判断 | 事業者が将来の見通しが不確実なのに「断定的な」ことを言った。 | |
| 故意の不告知 | 消費者にとって不利益になる事を事業者が「故意に」言わなかった。 | |
| 不退去 | 自宅などに事業者が居座り、「帰ってほしい」と言ったのに帰らなかった。 | |
| 退去妨害 | 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、事業者が帰してくれなかった。 |
消費者が事業者と結んだ契約について、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部、または一部が無効となります。
要するに企業は、嘘をついて販売をしてはいけない、ということです。
これは、小学生でも分かる当り前のことです。

消費者が冷静に検討する時間も与えらずに次々と短期間に住宅リフォーム契約を結ばされる、いわゆる次々販売に対して、特定商取引法が適用されます。
例えば、住宅リフォーム訪問販売業者が消費者に「見積もりしてほしいので来訪されたい」等、消費者の意思がないまま販売業者に対して、「自宅に来訪して取引することを要請したかのように言わせる行為」は、特定商取引法が適用されます。
「(事実に反して)屋根が壊れている」「工事を既に始めたのでクーリング・オフできない」等を告げることが禁止行為に該当します。
例えば、「床下工事一式」「床下耐震工事一式」とのみ記載することは書面交付義務違反に該当します。
